表彰制度規定

 

(目 的)
第1条    この規定は会員による研究、創造などの活動において、人形玩具文化全般および当学会     
とって著しい貢献が認められた場合、それに報いるための表彰基準を定めたものである。

(適用範囲)
第2条 この規定は、第5条の対象期間に在籍する全ての会員に適用する。
  ただし、当学会員以外の個人、団体であっても、表彰の目的に合致した功績があったと認められた場合には、会員の推薦により表彰対象とすることができる。

(表彰委員会)
第3条 当学会は、公平公正な表彰を実施するために恒常的な組織として表彰委員会を設置する。表彰者決定に際して、理事会は表彰委員会からの答申を尊重しなければならない。
     2.  表彰委員会は、学会誌編集長を含む、理事会が任命する委員5名により構成し、委員長は会長が任命する。任期は2年とするが再選を妨げない。
     3.  表彰委員が表彰対象者として推挙された場合、会長はその事案についてのみ、当該委員代わりに利害関係のない会員から臨時に委員を選ぶものとする。

(表彰の種類)
第4条 表彰の種類および部門は次のとおりとする。  
種類    
(1)  日本人形玩具学会 XX年度 学会賞  A部門またはB部門より原則として3名以内とする。 
(2) 日本人形玩具学会 XX年度 奨励賞  若干名 

2.部門
(A部門) 論文・研究・出版等における功績
(B部門) 作品・公演・イベント・技能等における功績

(対象期間)
第5条 この規定による表彰の対象期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
とする。
    2. 研究やイベント等が長期間にわたる場合、あるいは既に完了したものであったとしても、公表または終了から3年以内であれば理事の推薦により表彰委員会の審査対象にすることができる。

(候補者の選出) 
第6条 各表彰の候補者の選出は、理事が対象期間終了後2週間以内(「推薦期間」という)に推薦し、推薦理由等を記載した所定の様式により、総務部を経由し表彰委員会へ提出する。
2.  会員が「推薦期間」に自薦、他薦理由等を記載した所定の様式により、総務部を経由し表彰委員会へ提出する。 

 

(審 査)
第7条 表彰委員会の委員長は、推薦期間終了後2週間以内に表彰委員会を招集し、総務部が作成し
資料をもとに審査し、受賞者を決定、理事会に報告する。

(表彰方法)
第8条 各種表彰は表彰状を授与することにより行う。

(承 認)
第9条 表彰委員会の審査を受けた表彰候補者および表彰内容については、理事会の承認をもって最
終的に決定する。
(特別表彰)
第10条 長期にわたり当学会の発展に寄与し、人形玩具文化の社会的地位向上において、著しい功績・
貢献が認められた個人、団体および長期在籍会員に対し特別表彰を実施する。
   2.  理事の発意により総務部経由で推薦者名を表彰委員会に提出し、委員会は審査結果を理事会    に報告する。
   3.  特別表彰の受賞者には、賞状の他、表彰委員会で決定する記念品あるいは賞金等を授与する  ことができる。
(表彰の取り消し等)
第11条 受賞者に反社会的行為があったことが判明した場合、あるいは当学会を除名された場合は、  表彰を取り消すことがある。
    2. 受賞者が、死亡した場合は、その遺族を代表する者に対し賞状等を授与する。
(表彰および公表)
第12条 表彰は、毎年開催される総会において会長により賞状の授与を行う。なお、表彰内容および    氏名は事務局によって記録に残し、学会誌、学会通信、ホームページなどにより公表する。
付則この規定は、2018年4月1日を実施開始日とする。